居宅介護支援(ケアマネジメント)とは、要介護者が適切な生活支援を受けられるよう、各種介護サービスに関する手続きを代行するサービスです。しかし、このサービスをどのように利用すればいいのか、不安な点もあるのではないでしょうか。今回は、これから介護生活を始める方に向けて、居宅介護支援で提供されるサービスの内容や利用方法をご紹介します。

目次

居宅介護支援とは

居宅介護支援は、介護される方の心身の状況に応じた適切な支援を行い、自立した生活を送ることができるようにすることを目的としています。

居宅介護支援は、ある特定のサービスやサービス事業者に偏らないように、公正中立に実施されることになっています。

要支援の方のケアプランは、地域包括支援センターが作成します。ケアプランの作成には、利用料はかかりません。

居宅介護支援のサービス内容

居宅介護支援では、どのようなサービスが提供されるのでしょうか。ここでは各サービスの内容について詳しく説明します。

サービス内容①ケアプランを作成

ケアプランとは、利用者がどのような介護保険サービスを受けるかを記した介護計画書のことです。ケアプランは、介護支援専門員(ケアマネジャー)が、ご本人やご家族と面談して作成します。

どのような介護サービスを受ければ、その人らしい自立した生活が送れるかを検討した上でふさわしいプランを考えてくれます。

例えば、ケアプランには「階段を下りられるようになる」といった目標を設定し、その目標を達成するために利用する介護サービスの内容を記載します。

ケアプランは、患者さんの支援者、介護者、看護師などと共有することで、患者さんが適切なサービスを受けられるようにすることができます。

ケアプランは、専門的な知識が必要なため、ケアマネジャーに作成を依頼する方がほとんどです。ケアプランは、介護保険サービスを受けるために必要かつ重要なものです。

サービス内容②モニタリングと見直し

ケアマネジャーが行う支援は、ケアプランの作成だけにとどまりません。実際にサービスを利用し始めたら、ケアマネジャーは少なくとも月に1回は訪問して面談するなど、長期にわたって利用者をフォローする「モニタリング」と呼ばれる作業を行います。

ケアプランを実施する過程で、被介護者の心身の状態は刻々と変化していきます。介護度の進行や環境の変化により、できること・できないことが変化し、当初のケアプランが被介護者の希望に添えなくなることも十分考えられることでしょう。

そのような場合は、モニタリング時にケアマネジャーに相談し、ケアプランの改定を依頼することになります。

ケアプラン変更の場合は、ケアプラン作成時と同様に、サービス担当者との面談を行います。不安や疑問がある場合は、直接サービス担当者に伝えるようにしましょう。

サービス内容③関係機関との連絡・調整

ケアプランを作成するためには、関係機関との連絡・調整が必要です。利用者・要支援者が無理なくアセスメントを行い、ケアプランを実施するためには、正しい情報が必要です。

利用者が希望するケアを確実に受けるために、ケアプランの原案を作成し、関係機関と情報を共有し、策定したケアプランを利用者・要支援者が実施できるように調整してくれます。

居宅介護支援の利用条件

居宅介護支援を利用するためには、厚生労働省が定める介護保険制度で定められた条件を満たす必要があります。以下では、詳しい利用条件について説明します。

要介護1~5が対象者

居宅介護支援を利用するためには、要介護1~5の認定を受ける必要があります。介護認定で「非該当」「要支援」と判定された方は、このサービスを利用することはできません。

まだ要介護認定を受けていない方は、まず申請をしてください。住んでいる市区町村の役所や公式ホームページから「申請書」を入手し、必要事項を記入して、市区町村の介護保険課や地域包括支援センター(高齢者の相談受付施設)などに提出します。

提出後、市区町村が指定する介護認定調査員が自宅を訪問し、要介護認定者・家族の状況などを調査します。そして、かかりつけ医の意見書をもとに、要介護度が認定されます。

介護予防支援の場合の利用条件は?

介護認定で要支援1・2と認定された方は、居宅介護支援と同じようなサービスで、「介護予防支援」を受けることができます。

居宅介護支援と同じ要領で、ケアマネジャーがプランの作成、関係機関との連絡・調整、モニタリングなどを実施します。

この場合、窓口は居宅介護支援事業者に限らず、地域包括支援ケアセンターとなる場合もあります。

地域包括支援ケアセンターは、介護予防支援事業所を表し、ケアマネジャーが配置されています。

ただし、ケアマネジャーの訪問回数は居宅介護支援よりも少なく、最低でも3ヶ月に1回程度です。新たに利用したいサービスができたときや、体調に変化があったときに、ケアマネジャーに相談しましょう。

居宅介護支援の利用方法・流れ

要介護認定からケアプランの作成まで、居宅介護支援の利用の流れを説明します。これから介護を始められる方は参考にしてください。

利用方法①要介護認定を受ける

居宅介護支援は、介護保険サービスを利用する際に受けることができる支援です。利用するには、まず住んでいる市区町村の窓口で申請する必要があります。

申請後、介護認定調査員による調査が行われ、主治医意見書をもとに要介護度の認定が行われます。主治医意見書とは、申請者の病歴やケガ、精神状態などをかかりつけ医がまとめた書類です。

また、認知症の有無、筋力の状態、日常生活の自立度など、申請者の心身の状態や生活状況が詳細に記載されています。

申請者の日常生活や抱えている問題点などを詳しく記載することも重要です。主治医意見書を希望される場合は、事前に主治医に作成を依頼してください。

主治医意見書の作成には、1週間から1ヶ月程度かかります。時間がかかることを見越して、早めに要介護認定の申請準備に取り掛かると安心です。

利用方法②居宅介護支援事業者を選ぶ

都道府県が指定する居宅介護支援事業者一覧から、市区町村役場で居宅介護支援事業者を選びます。居宅介護支援事業者とは、在宅で介護を受ける人やその家族を支援する事業所のことです。

居宅介護支援事業者選びのポイントとしては、居住地の近くにある事業所を探すことです。居宅介護支援を受ける際に特に重要なのが、ケアマネジャーとの連携です。

緊急時に迅速な対応をしてもらえるので安心です。また、近隣の事業所には、地域の事情に詳しいという利点があります。

居住地周辺の施設やサービスを把握していることが多いので、より良い提案ができるかもしれません。どの事業所を選ぶか迷ったら、市区町村役場や地域包括支援センターに相談するとよいでしょう。

また、ケアマネジャーと相性が悪い、対応に疑問がある、事業所の方針と合わないような場合は、ケアマネジャーを変えてもらうこともできます。

利用方法③契約・ケアマネージャーの選任

居宅介護支援では、ケアマネジャーを選任します。また、利用者自身がケアマネジャーを指名することも可能です。

ただし、1人を担当できるケアマネジャーの数は法律で決められているため、上限数を超える利用者は指名できません。

ケアマネジャーを探すには、住んでいる市町村の介護保険課や地域包括支援センターで、居宅介護支援事業所の一覧表や「ハートページ」という冊子をもらってください。

また、事業所と連携しているサービスの兼ね合いから、「ハートページ」から直接依頼することも可能です。

また、お住まいの地域の地域包括支援センターにご相談いただき、ご希望に沿った居宅介護支援事業所をご紹介いただくことも可能です。

利用方法④ケアプラン作成・介護保険サービス利用開始

担当のケアマネジャーを決めたら、ケアプランの作成に入ります。ケアマネジャーが利用者宅を訪問し、現状把握や課題分析を行います。

問題点や話し合いをもとに、利用するサービスの種類や頻度をケアマネジャーと決め、サービスを利用するための手続きを済ませます。

居宅介護支援は自己負担額なし

介護保険サービスを利用する場合、基本的には利用者の所得に応じて1〜3割の自己負担が必要となります。しかし、居宅介護支援は全額介護保険で賄われるため、利用者の自己負担は0円となっています。

そのため、利用者がケアマネジャーにケアプランの作成やサービスに関する相談を依頼しても、料金はかかりません。

厚生労働省は、介護が必要な方ができるだけ自立した在宅生活を送るためには居宅介護支援が重要であり、その利用を促進すべきという姿勢をとっています。そのため、自己負担なくサービスが利用できるというわけです。

居宅介護支援は介護保険サービスの利用者に行うサービス

以上、居宅介護支援についてご紹介しましたが、いかがでしたでしょうか。居宅介護支援は、介護保険サービスの利用者にケアマネジャーが提供するサービスで、要介護認定を受けた介護サービスの利用者が利用することができます。

在宅介護生活でわからないことや困ったことがあれば、居宅介護支援を利用し、介護の専門家であるケアマネジャーに相談してみてはいかがでしょうか。

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